社会援護課福祉政策担当(旧地域福祉課)窓口で各種手続きなどを予定されている市民、事業者の皆様へのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、窓口での混雑を避けていただくとともに、郵送など来庁せずに手続きが可能なサービスもありますので、ご利用いただきますようお願いします。
郵送手続きが可能なサービス |
1 罹災証明書・被害届出証明書の交付申請 |
2 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求申請 |
3 成年後見人等報酬助成制度の利用申出・請求申請 |
4 社会福祉法人の定款変更認可申請・変更届 |
郵送による手続きの方法
上記1~4の手続きについて、必要書類(郵送申請手続きに必要なもの)を下記まで送付してください。〔送付先〕
〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地
釧路市福祉部社会援護課福祉政策担当
1 罹災証明書・被害届出証明書の交付申請
罹災証明書や被害届出証明書が必要な場合は、下記の書類を社会援護課福祉政策担当まで送付してください。〔郵送申請手続きに必要なもの〕
(1)申請書
(2)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
(3)被害の状況が確認できる写真など
(4)返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼付したもの)
(5)申請者が代理人の場合は委任状(同居家族の場合は不要)
〔申請書様式〕
・罹災証明交付申請書(委任状様式も含まれています) ・記載例
・被害届出交付申請書(委任状様式も含まれています) ・記載例
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2 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求申請
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求申請を行う場合は、社会援護課福祉政策担当(0154-31-4536)までご連絡ください。支給対象者の確認後、請求書類を送付します。
請求書類が届きましたら、必要事項を記載し、下記書類を社会援護課福祉政策担当まで送付してください。
〔郵送申請手続きに必要なもの〕
(1)請求書類(請求書・現況申立書・印鑑等届出書)
(2)請求者本人の戸籍抄本
(3)その他戸籍謄本等(必要に応じて)
(4)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
※

3 成年後見人等報酬助成金制度の利用申出・請求申請
◆成年後見人等報酬助成制度の利用申出釧路市成年後見人等報酬助成制度を利用する場合は、家庭裁判所に報酬付与の審判請求
を行う前に、利用申出の手続きが必要ですので、下記の書類を社会援護課福祉政策担当まで送付してください。
助成対象の可否について審査を行い、審査結果を通知します。
〔郵送手続きに必要なもの〕
(1)申出書 → 申出書様式
(2)登記事項証明書の写し
(3)財産目録、金銭出納簿、預金通帳の写し
(4)直近の報酬付与審判書の写し
(5)成年被後見人等が市民税非課税者の場合は非課税者であることを証する書類
(6)成年後見人等の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
(7)返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼付したもの)
◆成年後見人等報酬助成金の請求申請
家庭裁判所から報酬付与審判書が出ましたら、下記の書類を社会援護課福祉政策担当まで送付してください。
助成の可否について審査を行い、審査の結果を通知します。
〔郵送手続きに必要なもの〕
(1)申請書
(2)報酬付与審判書の写し
(3)請求書
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4 社会福祉法人の定款変更認可申請書・変更届
定款変更認可申請及び変更届については、下記の書類を社会援護課福祉政策担当まで送付してください。〔郵送手続きに必要なもの〕
(1)申請書
(2)申請にかかる添付書類(必要に応じて)