定額減税補足給付金(調整給付金)のご案内【申請受付終了】

ページ番号1014432  更新日 2024年12月28日

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※給付金(当初調整給付)の申請受付は、令和6年10月31日で終了しました。

 ※不足額給付については、令和7年4月以降にお知らせします。 

調整給付金について

 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、令和6年6月以降行われる所得税・個人住民税の定額減税の実施に伴い、減税しきれないと見込まれる方へ給付を実施するものです。

対象者

 令和6年1月1日現在、釧路市内に住所がある方のうち、定額減税の対象者で、定額減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)方。

給付額(当初調整給付)

 納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(※1)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

(1)所得税分
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数(※2)) - 令和6年分推計所得税額
= ア 所得税分控除不足額 ※ア<0の場合は0

(2)個人住民税分
定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年度分個人住民税額
= イ 個人住民税分控除不足額 ※イ<0の場合は0

調整給付額 = ア + イ(1万円単位で切り上げ)


※1 令和6年分推計所得税額=令和5年分所得税額
※2 扶養親族は国外居住者を除く

不足額給付について

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方等に対し、不足分を給付します。

 なお、給付スケジュール等につきましては、令和7年4月以降に市ホームページ等でお知らせします。

定額減税・調整給付金に関する情報

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

 国や市区町村などがATMの操作をお願いすることは絶対にありません。また、給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。

 なお、「内閣府ホームページ」を送信元とし、「電気・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などの内容が記載され、マイナポータルをかたった偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されており、内閣府から注意喚起が行われております。詳しくは下記の外部リンクをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 社会援護課 福祉政策担当(給付金担当)
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-65-1157
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。