釧路市・釧路町合併協議会Q&A
Q 市町村合併ってどういうこと? A 「市町村の合併」とは、「2以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うもの」をいうとされています(市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)第2条)。「市町村の合併」には通常、新設合併(対等合併)と編入合併(吸収合併)の2つがあります。 新設合併(対等合併)…2つ以上の市町村がいっしょになって新しい市町村を作ります。 編入合併(吸収合併)…1つ以上の市町村の区域を他の市町村に加える合併です。 Q なぜ今市町村合併を考えるの? A 理由はいろいろとありますが、次のようなことがいわれています。
Q 全国での合併の取組みはどうなっているの? A 昭和40年に「市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)」が制定され、それ以降平成13年11月までに153件の合併が行われました。そのほとんどは、昭和40年度から50年度までの10年間に行われており、50年度からの10年間は4件の合併が行われたにすぎません。しかし、現在全国では、 約7割(2,226)の市町村が複数の市町村間で合併協議会等を設置しており、協議の進展によっては今後増えていくことが考えられます。Q 合併はもう決まっているのですか? A いいえ、まだ決まったわけではありません。これから合併協議会で、合併することの是非を含めて話し合いを進め、その内容を住民の皆さまにお知らせしながら協議していきます。また、正式に合併を決めるには地方自治法の規定に基づいて、すべての市町の議会で合併について可決しなければなりません。 Q 合併すると具体的にどのようになるのですか? A 合併後にどんなまちづくりを行うのか。また、水道料金や保育料は変わるのか、色々な行政サービスの手続きがどうなるのか等、住民のみなさんの関心が高いこれらのことは、まだ何も決まっていません。今後、協議会においてこれらについての協議をどうするかが話し合われることになります。Q 合併協議会ってどんな組織なの? A 地方自治法第232条の2および合併特例法第3条の規定に基づいて設置されるもので、関係市町の長、職員、議会の議員および学識経験者によって構成され、合併を行うこと自体の是非も含めて合併に関するあらゆる事項の協議を行う組織です。©2002 釧路市・釧路町合併協議会, All rights reserved. |