釧路市・釧路町合併協議会会議運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路市・釧路町合併協議会規約(以下「規約」という。)第10条第3項の規定に基づき、釧路市・釧路町合併協議会(以下「協議会」という。)の会議の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、公開するものとする。
2 会議の運営に際しては、公平かつ公正な協議の推進に努めるものとする。
(会長等の責務)
第3条 協議会の会長(以下「議長」という。)は、副会長と連携しながら、迅速かつ能率的に会議を運営することに努めなければならない。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、会議に積極的に参画するとともに、円滑な議事運営に協力しなければならない。
(会議の開閉等)
第4条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。
2 委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。
(表決)
第5条 会議の議事は、全会一致をもって決することを原則とする。ただし、意見が分かれた場合は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
2 議長は、表決を採ろうとするときは、挙手を求め、その可否の結果を宣告する。
(傍聴)
第6条 会議は、傍聴することができる。
2 議長は、会場の都合により、傍聴人の数を制限することができる。
3 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に住所及び氏名を記入しなければならない。
(傍聴人の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 異様な物を持っている者
(3) 前2号に定める者のほか、会議を妨害するおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席において、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して賛否を表明しないこと。
(2) 私語、談笑等会議の妨害となるような行為をしないこと。
(3) 会議場において、資料、新聞紙、文書等を議長の許可を得ずに配布しないこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画類の撮影及び録音等の制限)
第9条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音しようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。
(職員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 傍聴人がこの規程に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(会議録)
第12条 議長は、次に掲げる事項を記録した会議録を調製するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席委員等の氏名
(3) 議題及び議事
(4) 前3号に定めるもののほか、議長が必要と認めた事項
2 会議録は、議長及び議長が指名した2名の委員が署名しなければならない。
(会議録等の公開)
第13条 会議録及び会議に提出された文書は、公開とする。
2 前項の公開は、別表に定める方法により行うものとする。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規程は、平成14年5月13日から施行する。
別表(第13条関係)
会議録等を公開する場所 | 公開する時間 |
名 称 | 所 在 地 |
釧路市役所 | 釧路市黒金町7丁目5番地 |
午前8時50分から
午後5時20分まで
(閉庁日を除く)
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釧路市役所鳥取支所 | 釧路市新橋大通1丁目2番20号 |
釧路市役所春採支所 | 釧路市武佐1丁目3番4号 |
釧路市役所桜ケ岡支所 | 釧路市桜ケ岡4丁目3番28号 |
釧路市役所大楽毛支所 | 釧路市大楽毛5丁目1番22号 |
釧路市鳥取コミュニティセンター |
釧路市鳥取北8丁目3番10号 |
午前10時から
午後6時まで。
ただし、土・日は
午前10時から
午後5時まで
(休館日を除く)
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釧路市東部地区コミュニティセンター | 釧路市益浦1丁目20番20号 |
釧路市中部地区コミュニティセンター | 釧路市愛国191番地5511 |
市立釧路図書館 | 釧路市幣舞町4番6号 |
午前9時30分から
午後5時まで。
ただし、土・日は
午前10時から
午後5時まで
(休館日を除く)
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釧路町役場 | 釧路町別保1丁目1番地 |
午前8時45分から
午後5時15分まで
(閉庁日を除く)
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釧路町役場昆布森支所 | 釧路町昆布森3丁目22番地 |
釧路町役場雪裡支所 | 釧路町木場1丁目2番地 |
釧路町役場遠矢支所 | 釧路町河畔7丁目52番地 |
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