釧路市・釧路町合併協議会会議運営規程


(趣旨)
第1条 この規程は、釧路市・釧路町合併協議会規約(以下「規約」という。)第10条第3項の規定に基づき、釧路市・釧路町合併協議会(以下「協議会」という。)の会議の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、公開するものとする。
2 会議の運営に際しては、公平かつ公正な協議の推進に努めるものとする。
(会長等の責務)
第3条 協議会の会長(以下「議長」という。)は、副会長と連携しながら、迅速かつ能率的に会議を運営することに努めなければならない。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、会議に積極的に参画するとともに、円滑な議事運営に協力しなければならない。
(会議の開閉等)
第4条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。
2 委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。
(表決)
第5条 会議の議事は、全会一致をもって決することを原則とする。ただし、意見が分かれた場合は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
2 議長は、表決を採ろうとするときは、挙手を求め、その可否の結果を宣告する。
(傍聴)
第6条  会議は、傍聴することができる。
2 議長は、会場の都合により、傍聴人の数を制限することができる。
3 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に住所及び氏名を記入しなければならない。
(傍聴人の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 異様な物を持っている者
(3) 前2号に定める者のほか、会議を妨害するおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席において、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して賛否を表明しないこと。
(2) 私語、談笑等会議の妨害となるような行為をしないこと。
(3) 会議場において、資料、新聞紙、文書等を議長の許可を得ずに配布しないこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画類の撮影及び録音等の制限)
第9条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音しようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。
(職員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 傍聴人がこの規程に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(会議録)
第12条 議長は、次に掲げる事項を記録した会議録を調製するものとする。
(1) 開催の日時及び場所     
(2) 出席委員等の氏名
(3) 議題及び議事
(4) 前3号に定めるもののほか、議長が必要と認めた事項
2 会議録は、議長及び議長が指名した2名の委員が署名しなければならない。
(会議録等の公開)
第13条 会議録及び会議に提出された文書は、公開とする。
2 前項の公開は、別表に定める方法により行うものとする。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規程は、平成14年5月13日から施行する。



別表(第13条関係)
会議録等を公開する場所公開する時間
名    称所  在  地
釧路市役所釧路市黒金町7丁目5番地 午前8時50分から
午後5時20分まで
(閉庁日を除く)
釧路市役所鳥取支所 釧路市新橋大通1丁目2番20号
釧路市役所春採支所 釧路市武佐1丁目3番4号
釧路市役所桜ケ岡支所釧路市桜ケ岡4丁目3番28号
釧路市役所大楽毛支所釧路市大楽毛5丁目1番22号
釧路市鳥取コミュニティセンター 釧路市鳥取北8丁目3番10号 午前10時から
午後6時まで。
ただし、土・日は
午前10時から
午後5時まで
(休館日を除く)
釧路市東部地区コミュニティセンター釧路市益浦1丁目20番20号
釧路市中部地区コミュニティセンター釧路市愛国191番地5511
市立釧路図書館釧路市幣舞町4番6号 午前9時30分から
午後5時まで。
ただし、土・日は
午前10時から
午後5時まで
(休館日を除く)
釧路町役場釧路町別保1丁目1番地 午前8時45分から
午後5時15分まで
(閉庁日を除く)
釧路町役場昆布森支所釧路町昆布森3丁目22番地
釧路町役場雪裡支所 釧路町木場1丁目2番地
釧路町役場遠矢支所 釧路町河畔7丁目52番地


ひとつ前へ戻る

©2002 釧路市・釧路町合併協議会, All rights reserved.