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■「先行調整項目」とは | ||||||||
現在の6市町村においては、それぞれの住民サービスや行政制度などに違いがありますが、こうした違いを新市になった場合にどのように調整していくのかについて、合併協議会では、それぞれ担当の6つの小委員会(行財政、住民生活、健康福祉、都市環境、産業経済、教育文化)において検討を行なっています。 このうち、特に住民生活に関わりが深い項目として、他の合併協議会の例などを参考にしながら、国民健康保険税(料)や下水道料金の取扱いなど137項目を「先行調整項目」として選定し、合併判断の資料として、8月を目途にお示しできるよう、最優先して検討を進めています。 なお、各小委員会で検討された事項については、協議会に報告し、承認いただくこととしています。 |
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■調整方針(案)の内容 | ||||||||
先行調整項目の「調整方針(案)」は、次の区分により方向性を調整しています。 | ||||||||
[調整の方向性] | ||||||||
@統合・同一内容 | ・・・・・ | 現在のサービスや制度が6市町村で同一のため、現行のまま新市に引き継ぐもの。 | ||||||
@統合・一本化 | ・・・・・ | いずれかの市町村のサービスや制度に一本化するもの。 | ||||||
@再編 | ・・・・・ | 現在のサービスや制度を見直し、新たなサービスや制度に変更するもの。 | ||||||
@廃止 | ・・・・・ | 現在のサービスや制度を廃止するもの。 | ||||||
@調整猶予 | ・・・・・ | 法律で期間が定められていたり、調整が多方面にわたり時間を要することなどの理由により、当面、現行どおりサービスや制度を存続し、新市になってから改めて調整するもの。 | ||||||
@その他 | ・・・・・ | 調整方針が複数になったりするなど、上記のいずれにも該当しないもの。 | ||||||
[調整の時期] | ||||||||
@合併時 | ・・・・・ | 合併時に、統合、再編、廃止を行う。 | ||||||
@経過措置 | ・・・・・ | 合併後、一定の期間経過後に、統合、再編、廃止を行う。 |