■合併Q&A | |||||
Q. | 市町村合併って、どんなこと? | ||||
A. | 市町村合併とはいくつかの市町村が一緒になって新しい市町村をつくったり、ある市町村を他の市町村が編入(吸収)したりすることです。 市町村合併は、通常、新設合併(対等合併)と編入合併(吸収合併)の2つに分けることができます。 |
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■新設合併: | A町とB町を廃してその区域をもってC町を設置するような場合です。 この場合、合併する市町村の法人格は必ず消滅し、新しいC町という法人格の発生が伴うものです。 |
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■編入合併: | D町を廃しその区域をE町に編入するような場合です。 | ||||
Q. | どうしてこんなに市町村合併が問題になっているの? | ||||
A. |
現在、全国各地で市町村合併が検討されています。それには、次のような背景があります。 【少子・高齢化の進展】 【多様化する住民二ーズヘの対応】 【生活圏の広域化への対応】 【地方分権の推進】 |
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Q. | 市町村合併にはどんなメリットが考えられますか? | ||||
A. | 市町村合併によって一般的に次のようなことが期待されています。 @高齢者などへの福祉サービスの充実、安定的な提供の実現。 A保健、土木などの専門的・高度な能力を有する職員の確保・育成。行政サービスの向上。 B窓口サービスや文化施設など、公共施設の広範な利用の実現。 C道路や市街地の整備、公共施設などの整備の効率的な実施。 D重点的な投資による、目玉となる大型プロジェクトの実施。 E行政経費の節約、より高い水準の行政サービスの実現。 F地域のイメージアップ、若者の定着や職場の確保。 |
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Q. | では、逆にデメリットは? | ||||
A. | こちらも一般的に次のようなことが心配されています。 @合併後、中心部と周辺部とで地域間格差が生じないか。 A行政区域の拡大や議員数の減少により、住民の声が届きにくくならないか。 B行政区域が広くなり、細かな行き届いた行政サービスが受けられなくならないか。 C新しい役場が遠くなり不便にならないか。 D各地域の歴史、文化、伝統など、地域の個性や特徴が失われないか。 E地域の連帯感が薄れ、地域社会の存続が難しくならないか。 合併協議会では、このような問題が生じないよう、充分な話し合いが行なわれることになります。 |
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Q. | 合併協議会ってどんな組織なの? | ||||
A. | 合併協議会とは、合併特例法の規定により、合併しようとする市町村が、地方自治法の規定に基づいて設置する組織です。 また、合併市町村の建設に関する基本的な計画(市町村建設計画)の作成やその他市町村の合併に関する協議を行う場です。 設置に当たっては、関係市町村の協議により規約を定めますが、この協議には関係市町村の議会の議決が必要です。釧路地域6市町村合併協議会のメンバーは、関係市町村の理事者、議会議員代表、学識経験者の方々で構成されています。 |
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Q. | この釧路地域6市町村合併協議会に参加した市町村は必ず合併することになるの? | ||||
A. | まだ合併すると決まったわけではありません。これから、合併協議会の場で、これからのこの地域の将来像や、地域振興に向けたビジョンが話し合われ、その結果、合併したほうがいいのかどうなのかを住民の皆さんに判断してもらいます。 合併したほうがいいと判断された場合は、釧路地域6市町村が合併後どのようなまちづくりができるか、色んな事務事業をどう調整するかなどについて話し合われます。 最終的な合併の判断は合併協議会での検討を通じて各市町村が行います。 |
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Q. | 6市町村の合併は誰が決めるの? | ||||
A. | 合併協議会で色々な合併協定項目の協議が終わった段階で、住民の代表である6市町村の議会が、それぞれの議会で合併について議決をして初めて、6市町村の合併が決まります。 | ||||
Q. | 合併するのに期限はあるの? | ||||
A. | 市町村が合併する場合、何日までに合併しなければならないという期限は特にありません。ただし、合併について様々な支援を受けられる「市町村の合併の特例に関する法律(略称:合併特例法)」の期限は、平成17年3月31日になっています。 |