Q. 市町村合併って、どんなこと?
A.
市町村合併とは、いつくかの市町村が一緒になったり(合体)、ある市町村が他の市町村を編入したりすることで、少なくとも1つ以上の市町村の数が減少することを言います。合併の方式には、いわゆる「対等合併」と言われている「新設合併」と、いわゆる「吸収合併」と言われている「編入合併」の2つの方式があります。
新設合併 |
A市とB町を廃して、その区域をもってC市を設置する場合です。この場合、合併する市町村(A市、B町)の法人格は消滅し、C市という新しい法人格が発生します。
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編入合併 |
D町を廃し、その区域をE市に編入する場合です。この場合、編入される市町村(D町)の法人格は消滅しますが、編入する市町村(E市)の法人格はそのまま残ることとなります。
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Q. なぜ今、市町村合併が検討されているのですか?
A.
少子高齢社会の到来など、市町村を取り巻く情勢は大きく変化してきており、市町村合併は、市町村の行財政基盤を強化し、社会福祉等の身近な住民サービスを維持、充実するとともに、将来にわたり地域の持続的な発展を確保するためのひとつの手段として、検討すべき課題となっています。
【1 少子高齢社会への対応】
日本全体の人口は、平成19年度以降減少することが予想されるなど、少子高齢化は年々急激な早さで進んでいます。また、生産年齢層(15〜64歳)人口も減少し、地域経済に影響を及ぼすことが予想されており、今後、市町村の行財政運営が困難になることが懸念されます。こうした中、少子高齢社会に的確に対応し、社会福祉をはじめとする住民サービスの維持、充実を図っていくためには、効率的な行政組織を構築し、相対的な行政コストを削減していくことが必要となっています。
【2 地方分権の進展と多様な行政ニーズへの対応】
個性豊かで活力に満ちた地域社会を目指すため、地方分権の推進主体である市町村では、自己決定・自己責任の原則のもと、住民の多様な行政ニーズや地域の特性、時代の変化に対応したまちづくりを主体的に進めていくことが重要となっています。こうした地方分権の進展に対応していくため、それぞれの市町村においては、職員の政策形成能力の向上や専門的人材の育成など、分権時代に対応したふさわしい組織体制を整えていくことが必要となっています。
【3 厳しい財政状況と行政の効率化】
長引く景気低迷により、国と地方を合わせた借入金残高は平成15年度末で約695兆円に達しています。また多くの市町村は、国からの地方交付税や補助金、地方債に依存した財政運営を行っていますが、市町村の財政構造の健全性を示す指標(経常収支比率、公債費比率)も年々悪化してきています。こうした中、国では国庫補助金の縮減、税源配分の見直し、交付税改革を内容とする三位一体の改革が進められており、これらの影響によっては将来にわたり現行の住民サービス水準を維持していくことが困難になることが予想されます。住民サービスの水準を維持、充実させていくためには、限られた財源の中で、より効率的な行政を確立していくことが必要になっています。
【4 生活圏域の一体化】
現在の地方行政制度は、ほとんどの家庭で電話、テレビや自動車もなく、隣の市町村までの道路も改良・舗装されていなかった昭和30年前後に創設され、ほぼ50年間そのままの形で維持されてきましたが、現在では、情報通信ネットワークが張り巡らされ、道路網も格段の整備が進んだことなどから、通勤、通学や医療機関の利用など、住民の行動圏域は飛躍的に広がっており、この4市町でも、釧路市を中核として一体の生活圏域が形成されています。行政区域という「壁」を取り払い、地域が一体化することで、住民の日常生活圏に対応する住民サービスを実現していく、暮らしやすく活力のある地域づくりに向けた取り組みが可能となります。
Q. 市町村合併はどういう手続で行われるのですか?
A.
市町村が合併するための一般的な手続は、次のようになっています。
【1 合併協議会の設置】
合併をしようとする市町村は、地方自治法の規定により、関係市町村の議会の議決を経て、合併協議会を設置します。
【2 関係市町村による合併の申請】
合併協議会での協議が終わった後、合併をしようとする市町村は、関係市町村の議会の議決を経て、都道府県知事に合併の申請を行います。
【3 都道府県知事による決定】
都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、都道府県議会の議決を経て、市町村の合併を決定します。
【4 総務大臣への届出、告示】
都道府県知事は、市町村の合併を定めたときは、直ちにその旨を総務大臣に届け出ます。総務大臣は、この届け出を受理したときは、その旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知します。市町村の合併は、この総務大臣の告示により効力が生じることとなります。
Q. 市町村合併はいつまでにしなければならないのですか?
A.
市町村が合併する場合、いつまでにしなければならないという期限は特にありませんが、「市町村の合併の特例に関する法律(以下「合併特例法」という。)」に規定されている国からの様々な財政措置を受けるためには、平成17年3月31日までに都道府県知事へ合併の申請を行い、平 成18年3月31日までに合併することが必要となります。こうしたことから、釧路地域4市町合併協議会では、来年3月までに北海道知事への合併申請を行い、平成17年10月11日に合併する予定で、協議を進めています。
Q. 合併協議会ってどういう組織ですか?
A.
「合併協議会」は、合併市町村の建設に関する基本的な計画(市町村建設計画)の作成や合併協定項目の検討など、合併に関するあらゆる事項についての協議を行うために設置される協議会です。設置に当たっては、地方自治法第252条の2規定により、関係市町村が協議して規約を定めることとなりますが、この協議には関係市町村の議会の議決が必要となります。釧路地域4市町合併協議会は、このような所定の手続を経て、平成16年6月30日に設置された法定の協議会です。首長、議会議員、学識経験者の方々等、4市町から選出された78名の委員で協議を進めています。
Q. 市町村建設計画ってどういうものですか?
A.
「市町村建設計画」は、合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的として、合併協議会が作成するもので、合併特例法に規定されている@新市建設の基本方針、A合併市町村建設の根幹となるべき事業に関する事項、B公共的施設の統合整備に関する事項、C財政計画の4項目を内容として構成していくこととなります。また、合併特例法に基づく様々な財政措置を受けるためには、この市町村建設計画の作成が前提となります。
Q. 合併協定項目ってどういうものですか?
A.
「合併協定項目」は、「合併の期日」や「新市の名称」などのように合併に当たって必ず決めておかなければならない事項や、「議員の取扱い」や「新市建設計画」などのように合併特例法に決められている事項、また住民サービスや行政制度などの違いの調整方針に関する事項など、新市誕生の前に調整を済ませておくべき事項をまとめたものです。釧路地域4市町合併協議会では、他の協議会の例などを参考にしながら、25項目(詳細は「合併協定項目」のサイトをご覧下さい。)について、協議を進めていくこととしています。
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