内科・小児科に係る初期救急医療の集約化に伴う釧路市夜間急病センター条例等の一部改正についてのご意見を募集します

ページ番号1014407  更新日 2024年4月26日

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 現在、一般の医療機関の診療時間外となる夜間や休日(土曜日、日曜日及び国民の祝日をいいます。以下同じ。)の内科・小児科に係る市内の初期救急医療の提供は、夜間にあっては、市が設置する釧路市夜間急病センター(以下「急病センター」といいます。)が行い、土曜日の正午から午後5時まで並びに日曜日及び祝日の午前9時から午後5時までの間にあっては、市が釧路市医師会に委託し、同会の会員である開業医が当番制により行っていますが、開業医の減少や高齢化等に伴い、この当番制の継続運用が困難な状況となっています。

 このような現状を踏まえ市では、持続可能な医療提供体制の構築を目的として、内科・小児科に係る初期救急医療の機能を急病センターに集約することとし、現在の開業医による当番制に代えて、2024年(令和6年)8月1日から夜間のほか休日の日中においても急病センターでの診療を行うため、その設置等について定めた釧路市夜間急病センター条例及び釧路市夜間急病センター条例施行規則を改正することとしましたので、これに対する皆さんのご意見を募集します。


 皆さんからお寄せいただきましたご意見を考慮しながら更に検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提出する予定です。

 また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2024年(令和6年)5月下旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
 

1 改正内容

(1)釧路市夜間急病センター条例の一部改正(第1条関係)

  1. 急病センターの設置目的に「休日における急病患者の応急的診療」を追加します。
  2. 施設の名称を「釧路市休日夜間急病センター」(現行:釧路市夜間急病センター)に変更します。

(2) 釧路市夜間急病センター条例施行規則の一部改正(第2条関係)

夜間のほか、休日の日中においても急病患者を受け入れることに伴い、急病センターの診療時間を次のように変更します。

【急病センターの診療時間】

急病センターの診療時間

※ 条例等の施行日(2024年(令和6年)8月1日を予定)以後の内科・小児科に係る市内の初期救急医療の提供体制は次のとおりとなる予定です。

条例等の施行日(2024年8月1日を予定)以後の内科・小児科に係る市内の初期救急医療の提供体制

2 参考資料(現行の条文)

3 意見募集要領

(1)意見募集期間

 令和6年4月26日(金曜日)~ 令和6年5月27日(月曜日)

(2)資料の公表場所

  • 釧路市こども保健部健康推進課健康づくり担当(市役所防災庁舎4階)
  • 釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
  • 各行政センター1階市政情報コーナー
  • 各支所

(3)意見の提出方法

意見等の提出書を使用し、メール、郵送、信書便、ファクス、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)のいずれかの方法で提出してください。

  • ※電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
  • ※ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号、意見等提出者の区分をご記入ください。
    (取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)

(4)意見の提出・問い合わせ先

 釧路市こども保健部健康推進課健康づくり係
 〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所防災庁舎4階
 電話:0154-31-4524(直通) ファクシミリ:0154-31-4601
 Eメール:ke-kenkou@city.kushiro.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 健康推進課 健康づくり係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎4階
電話:0154-31-4524 ファクス:0154-31-4601
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。