【受付終了】釧路市人材確保支援補助金

ページ番号1014355  更新日 2024年5月15日

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※本補助金は予算上限額に達したため、申請受付を終了しております。

人材確保や人材育成に取り組む中小企業・小規模事業者の取り組みを支援します。

人材確保支援補助金の概要

補助対象事業者

釧路市内に主たる事業所(本社・本店または採用権を有する支店等)を有する中小企業及び小規模事業者。ただし、みなし大企業は対象となりません。

事業者の定義

1.中小企業とは

  • 中小企業基本法第2条第1項各号に定めるもの
  • 中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人又は法人税法別表第二に該当する法人(一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象とする。)、水産業協同組合法に基づき設立された漁業協同組合又は水産加工業協同組合、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)
業種 資本金・出資金、従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下の会社もしくは300人以下の会社及び個人
卸売業 1億円以下の会社もくしは100人以下の会社及び個人
サービス業 5,000万円以下の会社もしくは100人以下の会社及び個人
小売業 5,000万円以下の会社もしくは50人以下の会社及び個人

2.小規模事業者・個人事業主とは
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条第1項各号に定めるものをいう。

業種 従業員数
製造業その他の業種 20人以下
商業(卸売業・小売業)またはサービス業 5人以下
宿泊業、娯楽業 20人以下

 

補助対象要件

下記の要件を全て満たさなければなりません。

1.確定申告を行っていること。

2.市税の滞納がないこと。

3.創業して1年に満たない場合は、市の制度融資を活用していること、もしくは釧路商工会議所が実施する「くしろ地域創業スクール」を修了していること。

4.申請者(代表者)、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、釧路市暴力団排除条例(平成24年12月14日釧路市条例第33号)第2条第1号、第2号及び第3号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係事業者ではないこと。

5.本補助金事業に国や道などの他の補助金を充当していないこと。

6.事業計画の内容は以下に掲げる事業には該当していないこと。

  • 本要綱にそぐわない事業
  • 公序良俗に反する事業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条第1項第4号に定める事業、また、同条第5項及び同条第13項第2号により定める事業

補助対象経費

1.人材確保

  • ホームページの新設またはリニューアル費(原則市内に本社・本店がある企業のみを対象とします。また、採用ページの設置を必須とします)
  • 採用活動で使用するパンフレット作成費
  • 採用動画作成費
  • 合同企業説明会で使用するブース装飾品購入費(単価2万円未満(税抜)のものは対象外です)
  • 市外開催の合同企業説明会出展料(参加実績のないイベントのみを対象とします)
  • 更衣室、休憩所(喫煙室を除く)、トイレの改装・新設

2.人材育成

  • 研修会開催・受講のための講師旅費・謝礼・会場費(社員の旅費は対象外です)
  • 社員教育のための機械設備等導入費(通常業務で使用可能な汎用性のあるものは対象外です)

※補助対象経費は、補助申請日以降に契約(発注)等を行い、事業実施期間内に支払いを完了したものが対象となります。補助金申請日よりも前に契約(発注)等を行ったものは対象外となりますので、ご注意ください。

補助対象外経費

  • 補助対象経費支払いに係る振込手数料・クレジットカード等の決済手数料
  • 消費税及び地方消費税(免税事業者または簡易課税制度選択事業者は税込みの価格で申請可能です)

補助率と補助上限額

補助上限額:500,000円

補助率:2/3

申請受付

申請期間

令和6年5月13日(月曜日)から5月31日(金曜日) 17時20分まで

申請方法

原則、オンラインフォームからの申請となります。

【申請時に必要な書類】
申請にあたっては、次の書類をご用意していただき、申請フォームにアップロードしてください。
オンラインフォームからの申請の場合、申請書兼事業計画書(様式第1号)は作成不要です。

【共通】
(1)申請書兼事業計画書(様式第1号)
(2)経費明細表(様式第2号)
(3)見積書(原則、釧路市内の事業者からの見積書であること。)の写し(10万円を超える場合は2者以上の見積書)
(4)創業して1年に満たない者で、釧路商工会議所が実施する「くしろ地域創業スクール」を受講したものにおいては、その修了証書の写し
(5)その他市長が必要と認める書類

【法人の場合】
(1)履歴事項全部証明書の写し
(2)直近の決算書、または確定申告書(別表一)及び法人事業概況説明書の写し
(3)釧路市市税の完納証明書(補助申請時点で最新のもの)の写し、または市に法人設置届を提出した直後である場合は、法人設立・異動等の届出書の写し

【個人事業主の場合】
(1)開業届の写し、又は直近の確定申告書第一表(税務署の受付印があるもの)の写し等
(2)直近の確定申告書第一表(税務署の受付印があるもの)の写し
 ※確定申告書を書面提出した方で第一表に税務署の受付印がない場合は、税務署の発行する「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」をご提出ください。電子申告の場合は確定申告書上部に受付時間が記載されているもの、もしくは「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用としてください。
(3)市町村税の完納証明書(補助申請時点で最新のもの)の写し

交付決定後の流れ

流れ

 

交付決定は、2024年7月上旬を予定しています。

補助金の支払いは事業完了後の精算払いとなりますので、ご注意ください。事業完了報告書提出後、書類に不備がなければ、1か月ほどで入金する予定です。

事業完了報告

事業完了報告の提出方法

事業が完了し、支払いを終えて30日以内または令和7年3月14日のいずれか早い日までに報告してください。なお、補助金の入金は、完了報告書受付後、書類不備等がなければ1か月程度で入金いたします。

原則、オンラインフォームからの報告となります。

補助事業の変更・中止・取り下げについて

交付決定後に補助事業の変更・中止・取り下げをする場合は、事前にご相談ください。

なお、変更・中止・取り下げ時は変更等承認申請書(様式第4号)をご提出いただきます。

ダウンロード

補助申請

事業完了報告

その他

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商業労政課 商業労政担当(1)
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4548 ファクス:0154-23-0606
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。