クーリング・オフ制度を活用しよう!
クーリング・オフ制度は消費者の強い味方です!
クーリング・オフってなに?
特定の取引方法で商品やサービスを契約した場合、契約を再考できるようにし、一定の期間内であれば消費者が無条件で契約の申込みを撤回したり、契約を解除できる制度です。
クーリング・オフができる期間は?
特定の取引方法で商品やサービスの契約をした時に適用になります。
クーリング・オフ適用対象期間
- 訪問販売
- 8日間
- 電話勧誘販売
- 8日間
- 特定継続的役務提供
(エステ・美容医療・語学教室・パソコン教室・結婚相手紹介サービス等) - 8日間
- 連鎖販売取引(マルチ商法)
- 20日間
- 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
- 20日間
クーリング・オフ期間の考え方
クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。
書面の記載内容に不備がある場合は、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
クーリング・オフの対象は?
原則として全ての商品やサービスがクーリング・オフの対象となります。
訪問販売(点検商法・催眠(SF)商法・アポイントメントセールス・キャッチセールス等を含む)
- 訪問販売で床下点検に来た業者と床下補強契約を結んだ。
- 訪問販売で羽毛布団の契約を結んだ。
- 日用品を格安で販売する業者の店に通っていたら、高額な健康食品を契約させられた。
- メールで知り合った異性から電話で呼び出され、最終的に高額なDVDの契約をさせられた。
- 新聞購読の勧誘が自宅に来て、6ヶ月間の購読契約をした。
- 路上で声をかけられ肌に関するアンケートに答えたら、高額な化粧品を契約させられた。
電話勧誘販売(資格商法など)
行政書士の資格取得を勧める電話勧誘があり申込んだ。
特定継続的役務提供(エステ・美容医療・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)
自らが出向いて外国語教室に入校の申込みをした。
連鎖販売取引(マルチ商法)
化粧品を友人などに紹介して購入してもらうと自分に利益が入り儲かると言われ、高額な化粧品を契約した。
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
内職募集のチラシを見て申し込んだら、事前に高額な教材セットを契約させられた。
あきらめないで!こんな場合もクーリング・オフできます!
訪問販売の場合
- 床下補強工事の契約をした、工事はすでに終了している。
- 羽毛布団を契約して、その日から布団は使用している。
- 浄水器を勧められて設置した。
契約した工事が終わっていても、または商品を使用しても期間内であればクーリング・オフが可能です。ただし、「化粧品」や「健康食品」などの消耗品については、使用・消費したものはクーリング・オフができなくなりますのでご注意下さい。
特定継続的役務提供の場合
- 全身エステの契約をお店に行ってした。
- 子供の学習塾の申込みを直接塾に行ってした。
継続してサービスの提供を受ける契約の場合、通常クーリング・オフでは認められない「店頭での契約」についても対象になります。
クーリング・オフの方法は?
クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。(メール・ファクスも可)
- クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
クーリング・オフを「はがき」で行う場合
「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付します。送付する前にはがきの両面をコピーし、送付の記録と一緒に保管しておきましょう。
クーリング・オフを「電磁的記録」で行う
契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。
通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
(はがき裏面の書き方)
<番外編>こんなときはクーリング・オフはできません!
- 自らが店に出向き商品やサービスを契約した場合(店頭販売)(但し、特定継続的役務提供に該当する場合は除く)
- 通信販売(※1)・インターネットオークション(※2)
- 3,000円未満の現金取引・乗用自動車・化粧品や健康食品などの消耗品を使用した場合
- 葬儀
- ※1 返品の可否・条件・送料の負担(返品特約)を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)が可能です。
- ※2 取引相手が事業者の場合、返品特約の表示がない場合は、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)が可能です。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民生活課 生活安全担当
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