個人番号(マイナンバー)の記載等

ページ番号1007185  更新日 2022年8月25日

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平成28年1月1日よりマイナンバーが利用開始となります。
1月1日以降の手続きにおける、個人番号の取扱いについては、下記のとおりとなります。

1.申請が本人の場合(郵送の場合も含む。)

1.と2.の両方が必要です。

  1. 番号確認「本人の個人番号が確認できるもの(写しでも可)」
    例:個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等
  2. 本人確認「本人であるかを確認できるもの(顔写真のついたもの、写しでも可(郵送に限定))」
    注)顔写真のない証明書については、2つ以上のものが必要です。
    例:保険証、年金手帳、源泉徴収票、障害福祉制度に係る各種受給者証等

2.申請を本人以外(代理人)が行う場合(郵送の場合も含む。)

1.と2.と3.のすべてが必要です。

  1. 代理権の確認(ア又はイ)
    • ア 障害福祉サービス受給者証など、官公署が本人に対し発行された書類(写し不可)
    • イ 委任状(様式は、釧路市ホームページでダウンロード可)
  2. 代理人確認「本人であるかを確認できるもの(顔写真のついたもの、写しでも可(郵送に限定))」
    例:個人番号カード、障害者手帳、パスポート等
    (注)顔写真のない証明書については、2つ以上のものが必要です。
    例:保険証、年金手帳、源泉徴収票等
  3. 番号確認「本人の個人番号が確認できるもの(写しでも可)」
    例:個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等

3.申請等の代行を行うなど、代理人以外の立場で手続き等する場合

  1. 代理権の授与が困難な利用者本人に代わって申請等を行う場合
    利用者本人の心身の機能や判断能力の著しい低下等により、代理権の授与が困難である場合は、申請書等に個人番号を記載せず、従来通りの申請を行うこと。
  2. 本人の使者として申請を行う場合
    「1.申請が本人の場合(郵送の場合も含む)」と同じ取扱い
    利用者本人の使者をして、申請書等の提出する場合は、施設等の職員が個人番号を見ることがないよう、施設等の職員は、申請書等を封筒に入れるなどの措置をした上で提出すること。

申請に必要な各種様式については、下記リンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4537 ファクス:0154-25-3522
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。