避難場所・避難施設

ページ番号1003686  更新日 2024年4月25日

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「避難場所」と「避難施設」の違い

 「避難場所」と「避難施設」、混同している方もいるようですが、災害時における役割は違います。

 災害時に間違えたところに避難すると命の危険があります。それぞれの役割を正しく理解して避難しましょう。

「避難場所」とは

 災害が発生した時、または災害が発生がするおそれがある時に、避難するところが「避難場所」です。

 たとえば、
(1)大津波警報が発表された時、(2)津波警報が発表された時、(3)洪水や土砂災害により避難指示等が発令された時は「一時避難場所」、(4)火災の発生により身の危険を感じた時は「広域避難場所」に避難して身を守ります。

 災害ごとに「避難場所」が異なるため、ホームページやWebハザードマップ等をご覧いただき、近くの「避難場所」をご確認ください。
 

「避難施設」とは

 「避難場所」へ一時的に避難したのち、災害によって自宅などが被災して帰宅が困難になった方が中長期に渡り生活するところが「避難施設」です。
 「避難施設」は、警報が解除されるなど災害からの一時避難が不要になったのち、被災状況を踏まえて順次開設されます。

広域避難場所

大火災の発生時に市民の皆さんが火災の延焼拡大で、輻射(ふくしゃ)熱や煙におかされることなく、安全に避難することができる場所です。

  • 釧路地区93箇所
  • 阿寒地区17箇所
  • 音別地区17箇所

合計127箇所

(令和3年8月現在)

一時避難場所(津波)

津波発生時に備え、公共施設や民間施設の協力を得て釧路市が指定し、市民の皆さんを津波から安全に避難させるための施設等です。

津波警報と大津波警報では一時避難場所が一部変更となります。十分にご注意いただくようお願いいたします。

  • 釧路地区135箇所
  • 阿寒地区5箇所
  • 音別地区13箇所

合計153箇所

(令和4年12月現在)

指定避難施設

災害による住居の倒壊、焼失等または避難指示に伴い生活の場を失った市民の皆さんを収容し保護することを目的とした施設です。

  • 釧路地区145箇所
  • 阿寒地区21箇所
  • 音別地区16箇所

合計182箇所

(令和3年8月現在)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災危機管理課 防災危機管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎5階
電話:0154-31-4207 ファクス:0154-23-5180
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