妊娠中に転入された方へ

ページ番号1005488  更新日 2024年5月9日

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元の自治体から転出すると同時に、元の自治体発行の妊婦一般健康診査・産婦健康診査受診票は使えなくなるため、釧路市の受診票に差し替え手続きが必要です。母子健康手帳は転入後も同じものを使用します。
なお、釧路市から転出する方は、引っ越し先の自治体で新たに手続きが必要です。

(対象)
釧路市に転入される方のうち、妊娠中の方
(持ち物)
母子健康手帳と元の自治体発行の妊婦健康診査受診票、身分証明書

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 健康推進課 健康づくり係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎4階
電話:0154-31-4525 ファクス:0154-31-4601
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