年金・手当等の制度

ページ番号1004862  更新日 2022年10月7日

印刷大きな文字で印刷

特別障害者手当・障害児福祉手当を受給されている方で、現況届の提出や住所変更等の申請を希望する方は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、郵送で申請手続きすることもできますので、障がい福祉課へお問い合わせ下さい。

障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金

各年金制度の加入期間中に、障がいの原因となる傷病等の初診日があり、定められた保険料納付要件を満たす等の条件を満たした場合に支給されます。
詳細については、下記日本年金機構ホームページ及び、市役所医療年金課ホームページを参照ください。

問い合わせ先

障害基礎年金

初診日が第1号被保険者期間中又は、20歳前若しくは日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間の場合

市役所医療年金課年金担当(電話0154-31-4532)

初診日が第3号被保険者期間

釧路年金事務所(釧路市栄町9丁目9-2 電話0154-61-6000)

障害厚生年金

初診日が厚生年金加入中の場合

釧路年金事務所(釧路市栄町9丁目9-2 電話0154-61-6000)

障害共済年金

初診日が共済年金加入中の場合

お勤め先の共済組合担当課

労働者災害補償保険法による障害給付

業務上の事由、通勤により傷病等にかかり障がいが残った場合は労働者災害補償保険法による年金、一時金の給付があります。

参考

問い合わせ先

釧路労働基準監督署(釧路市柏木町2番12号 電話0154-42-9711)

特別障害者手当・障害児福祉手当

  • 特別障害者手当 在宅で重度障がいが重複(2つ以上)し、介助が必要な方に支給
  • 障害児福祉手当 在宅で重度の障がいを持つ児童(20歳未満)に支給

問い合わせ先

  • 市役所障がい福祉課障がい福祉担当(電話0154-23-5201)
  • 阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉担当(電話0154-66-2121)
  • 音別町行政センター保健福祉課保健福祉担当(福祉保健センター「ほほえみ」内 電話01547-9-5151)

特別児童扶養手当・児童扶養手当

  • 特別児童扶養手当 障がいのある児童(20歳未満)を養育する保護者に支給
  • 児童扶養手当 父親又は母親が重度の障がい者で、18歳未満の児童を扶養する母親又は父親に支給

問い合わせ先

市役所こども支援課こども支援担当(電話0154-31-4540)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4537 ファクス:0154-25-3522
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。